定義と設置とは? わかりやすく解説

定義と設置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 18:55 UTC 版)

安全地帯 (交通)」の記事における「定義と設置」の解説

路面電車乗降する若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路部分をいう。」(道路交通法第2条第1項第6号路面電車の場合軌道道路上の最も中央寄り設けることが多い。電停には通常構築物によるプラットホーム設置される。このプラットホーム安全地帯該当する。 また電停において、道路幅員などに余裕がなかったり、交差点付近であるなど、その他の理由で、構築物によるプラットホーム設置しない場合がある。そのような場合には、電停乗降客が、電車道路上との間で直接乗降することになる。その際安全確保のために、安全地帯道路標示安全地帯となる道路部分白線さらに黄色太線囲んで示す)で示される電停設置される電停標識の他に、安全地帯には通常道路標識青地に白のV字)も設置される

※この「定義と設置」の解説は、「安全地帯 (交通)」の解説の一部です。
「定義と設置」を含む「安全地帯 (交通)」の記事については、「安全地帯 (交通)」の概要を参照ください。

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