定義と設置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 18:55 UTC 版)
「路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。」(道路交通法第2条第1項第6号) 路面電車の場合、軌道を道路上の最も中央寄りに設けることが多い。電停には通常、構築物によるプラットホームが設置される。このプラットホームも安全地帯に該当する。 また電停において、道路の幅員などに余裕がなかったり、交差点付近であるなど、その他の理由で、構築物によるプラットホームを設置しない場合がある。そのような場合には、電停の乗降客が、電車と道路上との間で直接に乗降することになる。その際の安全確保のために、安全地帯は道路標示(安全地帯となる道路の部分を白線さらに黄色い太線で囲んで示す)で示される。 電停に設置される電停標識の他に、安全地帯には通常、道路標識(青地に白のV字)も設置される。
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