大法院
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大法院は、「法院組織法」第4条2項に基づき、大法院長(日本の最高裁長官に相当)を含む14人の裁判官で構成されている。大法院には、司法行政事務を管掌する法院行政処が設置されており、全裁判官の人事と、司法府の行政を管轄している。現在は、第16代大法院長の金命洙が司法府を率いている。 大韓民国大法院長#氏名任期憲政期1 金炳魯 1948年8月 - 1957年12月 第一共和国 2 趙容淳 1958年6月 - 1960年5月 同上 3 趙鎮満 1961年6月 - 1964年1月 第二共和国→軍政期→第三共和国 4 1964年1月 - 1968年10月 同上 5 閔復基 1968年10月 - 1973年3月 同上→第四共和国 6 1973年3月 - 1978年12月 同上 7 李英燮 1979年3月 - 1981年4月 同上→第五共和国 8 兪泰興 1981年4月 - 1986年4月 同上 9 金容喆 1986年4月 - 1988年6月 同上→第六共和国 10 李一珪 1988年7月 - 1990年12月 同上 11 金徳柱 1990年12月 - 1993年9月 同上 12 尹錧 1993年9月 - 1999年9月 同上 13 崔鍾泳 1999年9月 - 2005年9月 同上 14 李容勲 2005年9月 - 2011年9月 同上 15 梁承泰 2011年9月 - 2017年9月 同上 16 金命洙 2017年9月 - 現職 同上
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大法院
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賠償義務判決は2012年5月の大法院で初めて出され、東亜日報によると当時の判事であった金能煥が「建国する心情で判決を書いた」と語ったという。2018年10月30日の韓国大法院判決の多数意見は、徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定の効力範囲に含まれないと判断した。14人の裁判官の内3人の個別意見は、徴用工の個人賠償請求権は請求権協定の効力範囲に含まれるが、両国間で外交上の保護権が放棄されたに過ぎないとした。この中でサンフランシスコ平和条約についても言及し、個人損害賠償請求権の放棄を明確に定めたサンフランシスコ平和条約と「完全かつ最終的な解決」を宣言しただけの請求権協定を同じに解することは出来ないとしている。また、2人の裁判官の反対意見は、徴用工の個人賠償請求権は請求権協定の効力範囲に含まれ、かつ、請求権協定によって日韓両国民が個人損害賠償請求権を裁判上訴求する権利が失われたとした。その意見によれば、個人損害賠償請求権自体は消滅していないものの、日韓請求権協定によって外交上の保護権が放棄されただけでなく、日韓両国民が個人損害賠償請求権を裁判上訴求する権利も制限されたため、個人損害賠償請求権の裁判上の権利行使は許されないとのことである。今回の大法院判決は「原告の損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権である」とし、従って「原告が被告に対して主張する損害賠償請求権は、請求権協定の適用対象に含まれると見ることはできない」としている。
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大法院
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詳細は「大法院 (大韓民国)」を参照 日本では最高裁判所にあたる大法院は、「法院組織法」第4条2項に基づき、大法院長(日本の最高裁長官に相当)を含む14人の裁判官で構成されている。大法院には、司法行政事務を管掌する法院行政処が設置されており、全裁判官の人事と、司法府の行政を管轄している。現在は、第16代大法院長の金命洙(キム・ミョンス)が大法院を率いている。
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