大法廷首席書記官等とは? わかりやすく解説

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大法廷首席書記官等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 17:36 UTC 版)

裁判所書記官」の記事における「大法廷首席書記官等」の解説

「大法廷首席書記官等に関する規則」(昭和29年最高裁判所規則第9号)により、大法廷首席書記官等は裁判所書記官から命ぜられている。総括主任書記官以上は最高裁判所命じ主任書記官以下は高等裁判所命じるものとされている。(大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官について規則1条2項訟廷首席書記官について規則2条2項首席書記官について規則3条3項知的財産高等裁判所首席書記官について規則3条の2第2項次席書記官について規則4条2項総括主任書記官について規則4条の2第2項主任書記官について規則5条2項訟廷管理官について規則6条3項裁判員調整官について規則6条の2第2項。) 大法廷首席書記官 最高裁判所にのみ置かれる最高裁判所裁判所書記官一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務つかさどる規則1条3項)。 小法廷首席書記官 最高裁判所にのみ置かれる当該小法廷配置され裁判所書記官一般執務について指導監督する規則1条4項)。 訟廷首席書記官 最高裁判所にのみ置かれる大法廷首席書記官の命を受け、訟廷事務つかさどる外、大法廷及び小法廷庶務に関する事項整理する規則2条3項)。 首席書記官下級裁判所置かれる簡易裁判所については最高裁判所指定する一部簡易裁判所のみに置かれる)(規則3条1項及び2項)。裁判所によっては、民事刑事家事少年分かれることもある。裁判所書記官及び裁判所速記官一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務つかさどる規則3条5項)。 知的財産高等裁判所首席書記官 知的財産高等裁判所にのみ置かれる知的財産高等裁判所裁判所書記官一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務つかさどる規則3条の2第3項)。 次席書記官 最高裁判所指定する一部下級裁判所置かれる規則4条1項)。裁判所書記官及び裁判所速記官一般執務簡易裁判所民事次席書記官及び刑事次席書記官にあつては、裁判所速記官一般執務を除く。)についての指導監督及び訟廷事務関し当該裁判所民事首席書記官又は刑事首席書記官助ける(規則4条3項)。 総括主任書記官 最高裁判所指定する一部地方裁判所置かれる規則4条の2第1項)。当該部又は部とみなされるものに配置され主任書記官並びにその指導監督を受ける裁判所書記官及び裁判所速記官一般執務について指導監督する規則4条の2第3項)。 主任書記官下級裁判所置かれる当該部又は部とみなされるものに配置され裁判所書記官及び裁判所速記官一般執務主任速記官の置かれている部又は部とみなされるものにあっては、これに配置され裁判所速記官一般執務を除く。)について指導監督する規則5条3項)。高等裁判所地方裁判所及び家庭裁判所支部知的財産高等裁判所及び次席書記官配置され支部を除く。)又は簡易裁判所首席書記官置かれ簡易裁判所を除く。)の主任書記官二人上であるときは、上席主任書記官が、当該支部又は簡易裁判所裁判所書記官及び裁判所速記官一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務つかさどる規則5条4項)。高等裁判所地方裁判所及び家庭裁判所支部又は簡易裁判所主任書記官一人であるときは、その主任書記官が、当該支部又は簡易裁判所訟廷事務つかさどる規則5条5項)。 訟廷管理官下級裁判所置かれる簡易裁判所については最高裁判所指定する一部簡易裁判所のみに置かれる)(規則6条1項及び2項)。裁判所によっては、民事刑事家事少年分かれることもある。その下に配置され裁判所速記官一般執務について指導監督し、かつ、首席書記官知的財産高等裁判所首席書記官上席主任書記官主任書記官の命を受けて訟廷事務裁判員調整官置かれている地方裁判所にあつては裁判員及び補充裁判員選任に関する訟廷事務を、速記管理官置かれている地方裁判所にあつては速記に関する訟廷事務それぞれ除く。)をつかさどる規則6条4項)。 裁判員調整官 地方裁判所及び最高裁判所指定する地方裁判所支部置かれる刑事首席書記官又は刑事事務取り扱う上席主任書記官の命を受けて裁判員及び補充裁判員選任に関する訟廷事務つかさどる規則6条の2第3項)。 法廷首席書記官小法廷首席書記官訟廷首席書記官首席書記官知的財産高等裁判所首席書記官次席書記官総括主任書記官主任書記官訟廷管理官裁判員調整官権限は、裁判所法その他の法令定め裁判官裁判所書記官及び裁判所速記官権限影響及ぼし、又はこれを制限することはない(規則8条)とされている。

※この「大法廷首席書記官等」の解説は、「裁判所書記官」の解説の一部です。
「大法廷首席書記官等」を含む「裁判所書記官」の記事については、「裁判所書記官」の概要を参照ください。

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