大法廷首席書記官等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 17:36 UTC 版)
「大法廷首席書記官等に関する規則」(昭和29年最高裁判所規則第9号)により、大法廷首席書記官等は裁判所書記官から命ぜられている。総括主任書記官以上は最高裁判所が命じ、主任書記官以下は高等裁判所が命じるものとされている。(大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官について規則1条2項、訟廷首席書記官について規則2条2項、首席書記官について規則3条3項、知的財産高等裁判所首席書記官について規則3条の2第2項、次席書記官について規則4条2項、総括主任書記官について規則4条の2第2項。主任書記官について規則5条2項、訟廷管理官について規則6条3項、裁判員調整官について規則6条の2第2項。) 大法廷首席書記官 最高裁判所にのみ置かれる。最高裁判所の裁判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる(規則1条3項)。 小法廷首席書記官 最高裁判所にのみ置かれる。当該小法廷に配置された裁判所書記官の一般執務について指導監督する(規則1条4項)。 訟廷首席書記官 最高裁判所にのみ置かれる。大法廷首席書記官の命を受け、訟廷事務をつかさどる外、大法廷及び小法廷の庶務に関する事項を整理する(規則2条3項)。 首席書記官 各下級裁判所に置かれる(簡易裁判所については最高裁判所の指定する一部の簡易裁判所のみに置かれる)(規則3条1項及び2項)。裁判所によっては、民事、刑事、家事、少年と分かれることもある。裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる(規則3条5項)。 知的財産高等裁判所首席書記官 知的財産高等裁判所にのみ置かれる。知的財産高等裁判所の裁判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる(規則3条の2第3項)。 次席書記官 最高裁判所の指定する一部の下級裁判所に置かれる(規則4条1項)。裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務(簡易裁判所の民事の次席書記官及び刑事の次席書記官にあつては、裁判所速記官の一般執務を除く。)についての指導監督及び訟廷事務に関し、当該裁判所の民事の首席書記官又は刑事の首席書記官を助ける(規則4条3項)。 総括主任書記官 最高裁判所の指定する一部の地方裁判所に置かれる(規則4条の2第1項)。当該部又は部とみなされるものに配置された主任書記官並びにその指導監督を受ける裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務について指導監督する(規則4条の2第3項)。 主任書記官 各下級裁判所に置かれる。当該部又は部とみなされるものに配置された裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務(主任速記官の置かれている部又は部とみなされるものにあっては、これに配置された裁判所速記官の一般執務を除く。)について指導監督する(規則5条3項)。高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の支部(知的財産高等裁判所及び次席書記官の配置された支部を除く。)又は簡易裁判所(首席書記官が置かれた簡易裁判所を除く。)の主任書記官が二人以上であるときは、上席の主任書記官が、当該支部又は簡易裁判所の裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる(規則5条4項)。高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の支部又は簡易裁判所の主任書記官が一人であるときは、その主任書記官が、当該支部又は簡易裁判所の訟廷事務をつかさどる(規則5条5項)。 訟廷管理官 各下級裁判所に置かれる(簡易裁判所については最高裁判所の指定する一部の簡易裁判所のみに置かれる)(規則6条1項及び2項)。裁判所によっては、民事、刑事、家事、少年と分かれることもある。その下に配置された裁判所速記官の一般執務について指導監督し、かつ、首席書記官、知的財産高等裁判所首席書記官、上席主任書記官、主任書記官の命を受けて訟廷事務(裁判員調整官の置かれている地方裁判所にあつては裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟廷事務を、速記管理官の置かれている地方裁判所にあつては速記に関する訟廷事務をそれぞれ除く。)をつかさどる(規則6条4項)。 裁判員調整官 地方裁判所及び最高裁判所の指定する地方裁判所の支部に置かれる。刑事首席書記官又は刑事の事務を取り扱う上席の主任書記官の命を受けて裁判員及び補充裁判員の選任に関する訟廷事務をつかさどる(規則6条の2第3項)。 法廷首席書記官、小法廷首席書記官、訟廷首席書記官、首席書記官、知的財産高等裁判所首席書記官、次席書記官、総括主任書記官、主任書記官、訟廷管理官、裁判員調整官の権限は、裁判所法その他の法令に定める裁判官、裁判所書記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない(規則8条)とされている。
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