大法院が新日鉄住金に対し損害賠償を命じる(2018年)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 14:18 UTC 版)
「徴用工訴訟問題」の記事における「大法院が新日鉄住金に対し損害賠償を命じる(2018年)」の解説
2018年10月30日、韓国の最高裁にあたる大法院は差し戻し審で新日本製鉄(当時・新日鉄住金)に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。徴用工訴訟において大法院で結審したのは初めて。これにより、新日鉄住金の韓国内の資産差し押さえの可能性がでてきた。韓国で同様の訴訟が進行中の日本の企業は、三菱重工業、不二越、IHIなど70社を超えており、この判決以降韓国の政府機関や支援する財団に「訴訟を起こしたい」という問い合わせの電話が鳴り止まない状況が続いている。 2018年10月30日の大法院の判決では提訴期限の基準を示しておらず控訴審の裁判所の判断は分かれている。韓国側は提訴期限の起算点を、1965年(国交正常化時)、2005年8月(韓国が請求権協定に関する見解を表明した時)、2012年5月(大法院が個人的請求権に関する判断を行った時)、2018年10月(大法院が損害賠償を命じる判決を行った時)などを想定しており、日韓請求権協定で全て解決済みだとする日本との損害賠償訴訟をめぐる新たな争点として浮上している。
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