文化財として
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/15 05:33 UTC 版)
1994年12月に文化庁から記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として「山陰の大凧揚げ習俗」が選択され、その中で、いぐり凧は「伝統的な習俗をよく残しており、大凧揚げの習俗や製作技術等について、記録作成等の措置を講ずるものである。」とされている。 この事業の記録保存作成事業をさいたま民俗文化研究所が委託を受け、平成22年度に報告書である『山陰の大凧揚げ習俗<鳥取県・島根県>』を刊行した。 1998年1月に島根県隠岐郡隠岐の島町から「いぐり凧揚げ習俗」が無形民俗文化財として指定された。
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