自然公園との違い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/05 07:14 UTC 版)
「自然環境保全地域」の記事における「自然公園との違い」の解説
自然環境保全地域は自然環境の保全を目的としていることに対して(自然環境保全法第1条)、自然公園については自然環境の保護と同時に利用増進を図ることを目的としている(自然公園法第1条)点が異なる自然環境保全地域等の区域は、自然公園の区域に含まれないものとされている。また、原生自然環境保全地域は保安林の区域も原則として指定対象外とされている(自然環境保全法第22条、第45条)。 上記のとおり、自然環境保全地域等と自然公園は、目的も異なり、根拠法律も別だてである。一方で、両者に関する手続き面等では共通性も多く見られる(b:コンメンタール自然環境保全法とb:コンメンタール自然公園法参照)。例えば、自然環境保全法第4条に基づいて国が行う基礎調査は、対象は自然環境保全地域等に限られず、自然公園関連等においても活用されている。さらに、自然公園法でも利用や立ち入りの制限規定があることなどから、自然公園との違いは明確ではないという見方もある。 それぞれの制度の歴史、目的については「自然環境保全法」を参照
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