指定工作物とは? わかりやすく解説

指定工作物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/20 14:48 UTC 版)

工作物」の記事における「指定工作物」の解説

建築基準法第88条2項 建築基準法施行令138第3項では「用途規制適用される指定工作物」として、用途規則(法48条)を受ける工作物である製造施設貯蔵施設遊戯施設自動車車庫(工作物自動車車庫は、機械式など屋根のないものを指す。屋根有するものや、屋根がなくても設置面からの高さが8m超えるものは建築物として扱う)、及び処理施設位置制限(法51条)を受ける汚物処理場、ごみ焼却場等を定めている。

※この「指定工作物」の解説は、「工作物」の解説の一部です。
「指定工作物」を含む「工作物」の記事については、「工作物」の概要を参照ください。

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