指定工作物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/20 14:48 UTC 版)
建築基準法第88条第2項 建築基準法施行令第138条第3項では「用途規制が適用される指定工作物」として、用途規則(法48条)を受ける工作物である製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(工作物自動車車庫は、機械式など屋根のないものを指す。屋根を有するものや、屋根がなくても設置面からの高さが8mを超えるものは建築物として扱う)、及び処理施設位置の制限(法51条)を受ける汚物処理場、ごみ焼却場等を定めている。
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