特定有人国境離島地域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 15:03 UTC 版)
「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」の記事における「特定有人国境離島地域」の解説
同法の「特定有人国境離島地域」とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるものとして別表に掲げるものをいう(2条2項)。 「特定有人国境離島地域」に指定した上で、その地域社会の維持を目的として、有人国境離島地域に適用される措置のほか、国が国内一般旅客定期航路事業等(航路)や国内定期航空運送事業(航空)の運賃を一部負担(補助)し、ほか、生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減措置、雇用機会の拡充等の推進、安定的な漁業経営のため必要な財政措置などに努める(10条)。 なお、既存の特別振興法がある小笠原諸島、奄美群島、沖縄県の地域は、制度上、特定有人国境離島地域指定の対象外となる。
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