特定有料老人ホーム
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 20:42 UTC 版)
「有料老人ホーム」の記事における「特定有料老人ホーム」の解説
老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームであって(1)医療法に規定する病院、老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は介護保険法に規定する介護老人保健施設に隣接した場所に設置するもの。(2)定員が50人未満のもの。(3)利用料が比較的低廉であり、かつ、入居者からは原則として利用料以外の金品を徴収しないもの、の要件をすべて満たすもの。独立行政法人福祉医療機構から融資の対象となる。
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