特定有料老人ホームとは? わかりやすく解説

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特定有料老人ホーム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 20:42 UTC 版)

有料老人ホーム」の記事における「特定有料老人ホーム」の解説

老人福祉法29条に規定する有料老人ホームであって(1)医療法規定する病院老人福祉法規定する養護老人ホーム特別養護老人ホーム軽費老人ホーム又は介護保険法規定する介護老人保健施設隣接した場所に設置するもの。(2)定員50未満のもの。(3)利用料比較低廉あり、かつ、入居者からは原則として利用料以外の金品徴収しないもの、の要件をすべて満たすもの。独立行政法人福祉医療機構から融資対象となる。

※この「特定有料老人ホーム」の解説は、「有料老人ホーム」の解説の一部です。
「特定有料老人ホーム」を含む「有料老人ホーム」の記事については、「有料老人ホーム」の概要を参照ください。

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