特定有期雇用労働者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に定める特定有期雇用労働者については、上記の明示事項に加え、以下の事項を文書の交付等により明示しなければならない(平成27年厚生労働省令第36号)。 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第8条の規定に基づき適用される労働契約法第18条1項の規定の特例の内容に関する事項 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(労働基準法施行規則第5条1項1号の3に掲げる事項を除き、1.の特例に係る特定有期業務の範囲に関する事項に限る。)(第一種認定事業主のみ)
※この「特定有期雇用労働者」の解説は、「労働条件」の解説の一部です。
「特定有期雇用労働者」を含む「労働条件」の記事については、「労働条件」の概要を参照ください。
- 特定有期雇用労働者のページへのリンク