第二種計画とは? わかりやすく解説

第二種計画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/05 07:36 UTC 版)

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の記事における「第二種計画」の解説

事業主は、厚生労働省令定めところにより、当該事業主が行第二種特定有期雇用労働者特定有期雇用労働者のうち上記定年達した後引き続いて当該事業主雇用される有期雇用労働者」をいう。)の特性応じた雇用管理に関する措置についての計画(第二種計画)を作成し、これを厚生労働大臣提出して、その第二種計画が適当である旨の認定を受けることができる(第6条1項)。 第二種計画には、次に掲げ事項記載しなければならない第6条2項)。 当該事業主雇用する第二種特定有期雇用労働者計画対象第二種特定有期雇用労働者)に対す配置職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行計画対象第二種特定有期雇用労働者特性応じた雇用管理に関する措置内容 その他厚生労働省令定め事項 第二種計画の申請書及びその写しには、次に掲げ書類添付しなければならない施行規則第4条2項)。 就業規則その他の書であって第二種特定有期雇用労働者特性応じた雇用管理に関する措置実施することを明らかにするもの 就業規則その他の書であって高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条1項規定する高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明らかにするもの 第6条1項認定係る事業主第二種認定事業主)は、同項の認定係る第二種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣認定を受けなければならない第7条1項)。厚生労働大臣は、第二種計画(前項規定による変更認定があったときは、その変更後のもの(第二種認定計画))が適合しなくなった認めるときは、その認定取り消すことができる(第7条2項)。

※この「第二種計画」の解説は、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の解説の一部です。
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