第二種計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/05 07:36 UTC 版)
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の記事における「第二種計画」の解説
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第二種特定有期雇用労働者(特定有期雇用労働者のうち上記「定年に達した後引き続いて当該事業主に雇用される有期雇用労働者」をいう。)の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画(第二種計画)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その第二種計画が適当である旨の認定を受けることができる(第6条1項)。 第二種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない(第6条2項)。 当該事業主が雇用する第二種特定有期雇用労働者(計画対象第二種特定有期雇用労働者)に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容 その他厚生労働省令で定める事項 第二種計画の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない(施行規則第4条2項)。 就業規則その他の書類であって、第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするもの 就業規則その他の書類であって、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条1項に規定する高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明らかにするもの 第6条1項の認定に係る事業主(第二種認定事業主)は、同項の認定に係る第二種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない(第7条1項)。厚生労働大臣は、第二種計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの(第二種認定計画))が適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる(第7条2項)。
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