専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法とは? わかりやすく解説

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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/03 07:58 UTC 版)

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(せんもんてきちしきとうをゆうするゆうきこようろうどうしゃとうにかんするとくべつそちほう)は、労働契約法の規定に関する特例を定める日本法律(労働法)。2014年(平成26年)11月28日公布2015年(平成27年)4月1日施行


  1. ^ 2015年(平成27年)3月18日基発0318第1号
  2. ^ 第一種計画に係る認定を受けようとする事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(施行規則第2条1項)。
  3. ^ a b この認定・不認定は行政処分性を有するものであること(平成27年3月18日基発0318第1号)。
  4. ^ 第二種計画に係る認定を受けようとする事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない(施行規則第4条1項)。


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