基本指針等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/05 07:36 UTC 版)
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の記事における「基本指針等」の解説
厚生労働大臣は、事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針(基本指針)を定めなければならない(第3条1項)。厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(第3条3項)。現在、「事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針」(平成27年3月18日厚生労働省告示第69号)が告示されている。 基本指針に定める事項は、次のとおりとする(第3条2項)。 特定有期雇用労働者の雇用の動向に関する事項有期雇用労働者並びに第一種特定有期雇用労働者及び第二種特定有期雇用労働者の動向について、最新の統計結果等を盛り込んだものであること。 事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容に関する事項第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置 第一種特定有期雇用労働者の雇用管理に関する留意事項 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置 第二種特定有期雇用労働者の雇用管理に関する留意事項 その他の雇用管理等に関する留意事項 関係労働者の理解と協力 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができ、これにより都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる(第13条)。これにより、本法の厚生労働大臣の権限のうち、第4条以降はすべて都道府県労働局長に委任されている(施行規則第6条)。
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