無期転換ルールに関する特例とは? わかりやすく解説

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無期転換ルールに関する特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/05 07:36 UTC 版)

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の記事における「無期転換ルールに関する特例」の解説

第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する計画対象第一種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約係る労働契約法第18条1項規定適用については、同項中「5年」とあるのは、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第5条2項規定する第一種認定計画記載され同法第2条3項1号規定する特定有期業務開始の日から完了の日までの期間(当該期間が10年超える場合にあっては10年)」とする(第8条1項)。 第二種認定事業主と当該第二種認定事業主が雇用する計画対象第二種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約係る労働契約法第18条1項規定適用については、定年後引き続いて当該第二種認定事業主に雇用されている期間は、同項に規定する通算契約期間算入しない(第8条2項)。 特定有期雇用労働者についても一般労働者同様に労働条件の明示及び労働条件通知書交付が必要であるが(労働基準法第15条、同施行規則第5条)、「特定有期雇用労働者係る労働基準法施行規則第五条特例定め省令」(平成27年厚生労働省令36号)により、特定有期雇用労働者に対して労働基準法上の明示事項加え、以下の事項についても明示交付しなければならない。、 第8条規定に基づき適用される労働契約法第18条1項規定特例内容に関する事項 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項労働基準法施行規則第5条1項1号の3に掲げ事項除き1.特例係る特定有期業務の範囲に関する事項に限る。)(第一種のみ)

※この「無期転換ルールに関する特例」の解説は、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の解説の一部です。
「無期転換ルールに関する特例」を含む「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の記事については、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の概要を参照ください。

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