無期転換ルールに関する特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/05 07:36 UTC 版)
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の記事における「無期転換ルールに関する特例」の解説
第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する計画対象第一種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第18条1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第5条2項に規定する第一種認定計画に記載された同法第2条3項1号に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては、10年)」とする(第8条1項)。 第二種認定事業主と当該第二種認定事業主が雇用する計画対象第二種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第18条1項の規定の適用については、定年後引き続いて当該第二種認定事業主に雇用されている期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない(第8条2項)。 特定有期雇用労働者についても一般の労働者と同様に労働条件の明示及び労働条件通知書の交付が必要であるが(労働基準法第15条、同施行規則第5条)、「特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令」(平成27年厚生労働省令第36号)により、特定有期雇用労働者に対しては労働基準法上の明示事項に加え、以下の事項についても明示・交付しなければならない。、 第8条の規定に基づき適用される労働契約法第18条1項の規定の特例の内容に関する事項 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(労働基準法施行規則第5条1項1号の3に掲げる事項を除き、1.の特例に係る特定有期業務の範囲に関する事項に限る。)(第一種のみ)
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