無期転換申込権とは? わかりやすく解説

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無期転換申込権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/07 02:37 UTC 版)

労働契約法」の記事における「無期転換申込権」の解説

期間の定めのない労働契約#有期労働契約からの転換」も参照 同一使用者との間で締結された2以上の有期労働契約通算して5年超える労働者使用者対し、現に締結している労働契約契約期間満了日までに、契約期間満了日翌日以降期間の定めのない労働契約申し入れたときは、使用者当該申し込み承諾したものとみなされる(無期転換申込権、第18条1項)。有期労働契約については、契約期間満了時に当該有期労働契約更新されずに終了する場合がある一方で労働契約反復更新され長期間にわたり雇用継続する場合少なくないこうした中で、有期契約労働者については、雇止めの不安があることによって、年次有給休暇取得など労働者としての正当な権利行使抑制されるなどの問題指摘されている。こうした有期労働契約現状踏まえ無期転換ルール設けることにより、有期労働契約濫用的な利用抑制し労働者雇用安定を図ることとしたものである。 「同一使用者」は、労働契約締結する法律上主体同一であることをいうものであり、したがって事業場単位ではなく労働契約締結法律上主体法人であれば法人単位で、個人事業主であれば当該個人事業主単位判断される。ただし、使用者が、就業実態変わらないにもかかわらず、無期転換申込権の発生免れる意図をもって派遣形態請負形態偽装して、労働契約の当事者形式的に他の使用者切り替えた場合は、法を潜脱するものとして、通算契約期間計算上「同一使用者」との労働契約継続していると解される。なお、派遣労働者場合は、労働契約締結主体である派遣事業主との有期労働契約について通算契約期間計算される。 無期転換申込権は、「2以上の有期労働契約」の通算契約期間5年超える場合、すなわち更新1回以上行われ、かつ、通算契約期間5年超えている場合生じるものであること。したがって労働基準法第14条1項規定により一定の事業完了必要な期間を定めるものとして締結認められている契約期間5年超える有期労働契約締結されている場合一度更新がないときは、第18条1項要件満たすことにはならない。 無期転換申込権が発生する有期労働契約締結以前に、無期転換申込権を行使しないことを更新条件とする等有期契約労働者にあらかじめ無期転換申込権を放棄させることを認めることは、雇止めによって雇用を失うことを恐れ労働者に対して使用者が無期転換申込権の放棄強要する状況招きかねず、第18条趣旨没却するものであり、こうした有期契約労働者意思表示は、公序良俗反し無効解される第18条1項による無期労働契約への転換は期間の定めのみを変更するのであるが、「別段定め」をすることにより、期間の定め以外の労働条件変更することは可能である。この「別段定め」は、労働協約就業規則及び個々労働契約無期労働契約への転換に当たり従前有期労働契約から労働条件変更することについての有期契約労働者使用者との間の個別合意)をいうものである。この場合無期労働契約への転換に当たり、職務内容などが変更されないにもかかわらず無期転換後における労働条件従前よりも低下させることは、無期転換円滑に進め観点から望ましいものではない。なお、就業規則により別段定めをする場合においては第18条規定が、第7条~第10条までに定められている就業規則法理変更することになるものではない。 有期契約労働者が無期転換申込権を行使することにより、現に締結している有期労働契約契約期間満了する日の翌日から労務提供される無期労働契約がその行使時点成立していることから、現に締結している有期労働契約契約期間満了するをもって当該有期契約労働者との契約関係終了させようとする使用者は、無期転換申込権の行使により成立した無期労働契約解約解雇)する必要があり、当該解雇第16条規定する客観的に合理的な理由欠き社会通念上相当であると認められない場合」には、権利濫用該当するものとして無効となる。また、現に締結している有期労働契約契約期間満了する日前使用者当該有期契約労働者との契約関係終了させようとする場合は、これに加えて当該有期労働契約契約期間中の解雇であり第17条1項適用がある。なお、解雇については当然に労働基準法第20条解雇予告等の規定適用がある(平成24年8月10日基発0810第2号)。 2以上の有期労働契約の間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間連続する認められるものとして厚生労働省令定め基準該当する場合当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間6月当該空白期間直前満了した一の有期労働契約契約期間当該一の有期労働契約を含む2以上の有期労働契約契約期間の間に空白期間がないときは、当該2以上の有期労働契約契約期間通算した期間。以下この項において同じ。)が1年満たない場合にあっては当該一の有期労働契約契約期間二分の一乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令定める期間)以上である場合は、空白期間より前の有期労働契約の期間は通算労働期間に含まない第18条2項)。法及び厚生労働省令(「労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準定め省令」。平成24年厚生労働省令148号)の規定により、同一有期契約労働者使用者との間で、所定の無契約期間置いて有期労働契約再度締結され場合であって当該契約期間長さ所定要件満たすときは、当該契約期間空白期間該当し当該空白期間前に終了している全ての有期労働契約契約期間は、第18条1項通算契約期間算入されない なお、第18条規定については、経過措置として、同条施行日平成25年4月1日以後の日を契約期間初日とする期間の定めのある労働契約について適用し当該施行日前の日が初日である期間の定めのある労働契約契約期間は、同条1項規定する通算契約期間には、算入しない(附則2項)。

※この「無期転換申込権」の解説は、「労働契約法」の解説の一部です。
「無期転換申込権」を含む「労働契約法」の記事については、「労働契約法」の概要を参照ください。

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