雇止めとは? わかりやすく解説

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雇止め

企業が、契約社員パートタイマー社員等、有期雇用契約雇っている労働者契約期間満了時に契約更新行わず契約終了させる事を言う。

・雇止めの効力については、「労働者雇用臨時的または常用的であるか」「契約期間満了時の契約更新回数」「有期雇用からの通算期間」等を考慮して判断される裁判において個別判断されているため、有効及び無効双方判例がある)。

例えば、企業有期雇用契約労働者に対して契約期間複数更新している場合には、常時労働者と同じ扱い見なされる労働者側に「更新期」が発生する)。そのため、雇止めを実施した場合には、解雇濫用みなされ雇止めが無効になる事がある

これまで企業は、これらの従業員コスト調整弁として活用してきた。従って、正社員比較すると「軽い扱い」、「企業論理による一方的な扱い」をしてきた面もあり、雇止めを含み多く雇用上の問題発生しており、法廷闘争持ち込まれるものも多い。

無用なトラブル回避するためには企業側は以下のような点に注意する必要がある

1)労働契約書雇入通知書に期間を明記する
2)期間満了前に都度適切なプロセス踏んで契約更新手続を行う。
3)期間満了前に更新有無検討し面談等を通して直接本人意思確認する
4)正社員扱いが別であることを明示する採用手続教育研修担当業務就業規則その他処遇、異な労働時間別途定める)。
5)雇用継続期待持たせるような言動をしない。

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雇い止め

(雇止め から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/06 06:34 UTC 版)

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雇い止め(やといどめ)とは、期間の定めのある労働契約において、雇用期間が満了したときに使用者が契約を更新せずに、労働者を辞めさせることである[1]

例えば、「3年経過後には正社員として採用する」、もしくは「正社員待遇にする」「給与をアップする」という契約や口頭説明があった場合に、3年目の契約更新前に辞めさせたり、契約更新をしなかったりする場合には『雇い止め』とされ、労働問題として扱われる。

雇い止めは、正社員解雇とは異なる概念であるが、それまでに何回か契約が更新され、使用者から継続を期待させる言動があった場合、契約の更新を期待していた労働者にとっては解雇と異ならない。そのため、判例においては、雇い止めについても、解雇権濫用法理を類推して雇用を保証するケースがあると認めている[1][注釈 1]

脚注

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注釈

  1. ^ 初回の契約満了時であっても、臨時雇に対する通常の取り扱いに反して雇い止めを行うことは、信義則に反し無効であるとした判例がある(龍神タクシー事件、大阪高判平成3年1月16日)。

出典


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