雇入れ時の健康診断とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 人材マネジメント用語 > 雇入れ時の健康診断の意味・解説 

雇入れ時の健康診断

事業者は、常時使用する労働者雇い入れるときは、当該労働者対し次の事項について医師による健康診断を行わなければならない。(労働安全衛生法66第1項労働安全衛生規則43条)

(1)既往歴及び業務歴調査
(2)自覚症状及び他覚症状有無検査
(3)身長体重視力及び聴力1000ヘルツ及び4000ヘルツの音に係る聴力)の検査
(4)胸部エックス線検査
(5)血圧測定
(6)血色素量及び赤血球数検査
(7)肝機能検査
(8)血中脂質検査血清総コレステロールHDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査
(9)血糖検査
(10)尿中の糖及び蛋白有無検査
(11)心電図検査

上記検査省略することが出来ない

医師による健康診断受けた後、3ヶ月経過しない者を受け入れ場合は、当該健康診断結果証明する書面をその者が提出したときは、同じ項目について、再度診断を行う必要はない。

・雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者雇入れた後、適正に配置健康管理をするために実施するのであるため、採用選考時に実施し採用基準とすることは望ましくない

行政解釈では法律事業者健康診断実施義務課しているため、健康診断一般健康診断)の費用事業主負担するべきであるとされている。

・雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者対象となる。そのため、パートタイマー労働者においても通常の労働者1週間所定労働時間4分の3以上労働している場合には、一般健康診断対象となる。

本条違反した場合は、罰金50万円処される




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「雇入れ時の健康診断」の関連用語

雇入れ時の健康診断のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



雇入れ時の健康診断のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
人事コンサルティングのアクティブ アンド カンパニー人事コンサルティングのアクティブ アンド カンパニー
Copyright© 2025 Active and Company Ltd. All rights reserved.

©2025 GRAS Group, Inc.RSS