雇入れ時の健康診断
・事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の事項について医師による健康診断を行わなければならない。(労働安全衛生法66条第1項、労働安全衛生規則43条)
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、視力及び聴力(1000ヘルツ及び4000ヘルツの音に係る聴力)の検査
(4)胸部エックス線検査
(5)血圧の測定
(6)血色素量及び赤血球数の検査
(7)肝機能検査
(8)血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査)
(9)血糖検査
(10)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(11)心電図検査
・医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を受け入れる場合は、当該健康診断の結果を証明する書面をその者が提出したときは、同じ項目について、再度診断を行う必要はない。
・雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を雇入れた後、適正に配置、健康管理をするために実施するものであるため、採用選考時に実施し、採用基準とすることは望ましくない。
・行政解釈では法律で事業者に健康診断の実施義務を課しているため、健康診断(一般健康診断)の費用は事業主が負担するべきであるとされている。
・雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者が対象となる。そのため、パートタイマー労働者においても通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上労働している場合には、一般健康診断の対象となる。
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