一般健康診断とは? わかりやすく解説

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いっぱん‐けんこうしんだん〔‐ケンカウシンダン〕【一般健康診断】


一般健康診断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)

労働安全衛生法による健康診断」の記事における「一般健康診断」の解説

規則44条に定める以下の11項目(一般項目)について行われる健康診断のことを一般健康診断という。派遣労働者については、派遣元が実施しなければならない。 なお多く企業では、事業者健診同時に生活習慣病予防健診組み合わせて実施していることも多い。 一般健康診断の検査項目 既往歴業務歴調査 自覚症状他覚症状有無検査 身長体重腹囲視力聴力検査 胸部エックス線検査喀痰検査 血圧測定 貧血検査 肝機能検査GOT,GPT,ガンマGTP血中脂質検査LDL, HDL, 中性脂肪血糖検査 尿検査 心電図検査 —  労働安全衛生規則44パートタイム労働者については、以下の1,2いずれにも該当する場合には、「常時使用する労働者」に該当する1週間所定労働時間が、当該事業場同種の業務従事する通常の労働者常勤)の1週間所定労働時間の4分の3以上であること 期間の定めのない労働契約により使用される者、又は有期労働契約により使用されるであって当該有期労働契約契約期間1年特定業務従事者は6か月)以上である者」「契約の更新により1年特定業務従事者は6か月)以上使用されることが予定されている者及び1年特定業務従事者は6か月)以上引き続き使用されている者」のいずれかに該当する者 一般健康診断に含まれるのは、以下の健康診断である。なお、2009年平成21年6月改正法施行により、結核健康診断法定健康診断の際結核発病おそれがある診断され労働者対しその後おおむね6月後に行わなければならないこととされている健康診断)の規定廃止された(改正前の規則46条)

※この「一般健康診断」の解説は、「労働安全衛生法による健康診断」の解説の一部です。
「一般健康診断」を含む「労働安全衛生法による健康診断」の記事については、「労働安全衛生法による健康診断」の概要を参照ください。

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