いっぱん‐けんこうしんだん〔‐ケンカウシンダン〕【一般健康診断】
一般健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)
「労働安全衛生法による健康診断」の記事における「一般健康診断」の解説
規則第44条に定める以下の11項目(一般項目)について行われる健康診断のことを一般健康診断という。派遣労働者については、派遣元が実施しなければならない。 なお多くの企業では、事業者健診と同時に生活習慣病予防健診を組み合わせて実施していることも多い。 一般健康診断の検査項目 既往歴、業務歴の調査 自覚症状、他覚症状の有無の検査 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査 胸部エックス線検査、喀痰検査 血圧の測定 貧血検査 肝機能検査 (GOT,GPT,ガンマGTP) 血中脂質検査 (LDL, HDL, 中性脂肪) 血糖検査 尿検査 心電図検査 — 労働安全衛生規則44条 パートタイム労働者については、以下の1,2いずれにも該当する場合には、「常時使用する労働者」に該当する。 1週間の所定労働時間が、当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者(常勤)の1週間の所定労働時間の4分の3以上であること 期間の定めのない労働契約により使用される者、又は有期労働契約により使用される者であって「当該有期労働契約の契約期間が1年(特定業務従事者は6か月)以上である者」「契約の更新により1年(特定業務従事者は6か月)以上使用されることが予定されている者及び1年(特定業務従事者は6か月)以上引き続き使用されている者」のいずれかに該当する者 一般健康診断に含まれるのは、以下の健康診断である。なお、2009年(平成21年)6月の改正法施行により、結核健康診断(法定の健康診断の際結核発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね6月後に行わなければならないこととされている健康診断)の規定は廃止された(改正前の規則第46条)
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