一般債権者の差押え・仮差押え・倒産手続開始決定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 10:26 UTC 版)
「物上代位」の記事における「一般債権者の差押え・仮差押え・倒産手続開始決定」の解説
判例によれば、一般債権者の差押え、仮差押え、倒産手続開始決定は「払渡し又は引渡し」に含まれない(最判昭和59年2月2日民集第38巻3号431頁(先取特権と破産宣告。差押えにも言及)、最二小判昭和60年7月19日民集39巻5号1326頁(先取特権と仮差押え。差押えにも言及)、最判平成10年3月26日第52巻2号483頁(抵当権と一般債権者の差押え)、最判平成11年5月27日第53巻5号863頁(動産譲渡担保権と破産宣告)など)。すなわち、抵当権であれば抵当権設定登記後に、先取特権であれば先取特権成立後に、動産譲渡担保権であれば引渡し後に、一般債権者による差押えに係る差押命令の送達、仮差押命令の送達、破産手続開始決定、再生手続開始決定、更生手続開始決定がなされても、抵当権者、先取特権者又は動産譲渡担保権者はこれらに対抗できる。
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