一般先取特権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 17:34 UTC 版)
以下に掲げる原因より生じた債権を有する者は、一般の先取特権を有する(306条)。 共益の費用各債権者の共同利益のためになした、債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用をいう(307条1項)。 共益の費用中、総債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する(同条2項)。また、共益費用の先取特権は、その利益を受けた総債権者に対して優先の効力を有する(329条2項但書)。 雇用関係給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権をいう(308条)。 葬式の費用債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額及び債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額をいう(309条1項、2項)。 日用品の供給債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6か月間の飲食料品・燃料及び電気の供給をいう(310条)。 一般の先取特権の順位(329条)一般の先取特権が互いに競合する場合においては、その優先権の順位は、上に掲げた順位による。 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合においては、特別の先取特権は一般の先取特権に優先する(329条2項本文)。 一般の先取特権の対抗力(336条)
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