賃金の確保とは? わかりやすく解説

賃金の確保

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)

賃金」の記事における「賃金の確保」の解説

賃金収入は、労働者の生活の根幹を成すものであり、労働者賃金得られなれば生活を営むことができない。ゆえに賃金には一般債権より優先される先取特権がある(民法306条、民法308条。破産時には財団債権となる)。したがって労働者使用者の全財産に対して担保権実行することができるが、税金社会保険料よりは劣後する(国税徴収法第8条地方税法第14条)。実務上は、残業代等の未払い等かなり明確な証拠が無い限り一般先取特権担保権執行認められることは難しく実際には、先取特権用いて賃金回収ができる場合限定されている。 「資金繰り苦慮している」「取引先への支払い優先させる」などの理由であっても労働者への賃金支払い滞らせる行為許されないまた、如何なる理由があろうとも、賃金支払い遅延遅延損害金請求対象となる(賃金の支払い遅延による損害金参照)。

※この「賃金の確保」の解説は、「賃金」の解説の一部です。
「賃金の確保」を含む「賃金」の記事については、「賃金」の概要を参照ください。

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