賃金の未払いとなる特殊な例とは? わかりやすく解説

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賃金の未払いとなる特殊な例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)

賃金」の記事における「賃金の未払いとなる特殊な例」の解説

労働者年次有給休暇時季指定をした労働日について、これを欠勤とみなし当日分の賃金各種手当含む)を支払わないことは、労働者対す不利益取扱いにあたり昭和63年1月1日基発1号)、賃金の未払いとなる。ただし、これに伴う皆勤手当の不支給については、労働者の受ける不利益がごく少な範囲である場合年次有給休暇取得する権利阻害せず有効であると判断されている(沼津交通事件、最判平5.6.25)。また、年次有給休暇取得日の通勤手当など実費弁償的な手当の不支給については、有効とされている。 サービス残業は、割増賃金(第37条)を支払わない残業であるからその分においては賃金の未払いとなる。

※この「賃金の未払いとなる特殊な例」の解説は、「賃金」の解説の一部です。
「賃金の未払いとなる特殊な例」を含む「賃金」の記事については、「賃金」の概要を参照ください。

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