賃金の立替払の要件とは? わかりやすく解説

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賃金の立替払の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:57 UTC 版)

未払賃金の立替払事業」の記事における「賃金の立替払の要件」の解説

賃金立替事業によって、労働者健康福祉機構から、未払い賃金立替払いを受けるには、以下の要件満たす必要がある事業労働者災害補償保険適用事業であること(法第7条従業員1人でも雇用している場合は、労働者災害補償保険適用事業となる(労働者災害補償保険法第3条第1項)。但し、国の直営事業官公署事業については、適用とならない事業1年以上継続されていたこと(法第7条規則第7条事業倒産したこと(法第7条ここでいう倒産」とは 事業について破産手続開始決定(法第7条)、特別清算開始命令民事再生手続開始決定会社更生手続開始決定(令第2条第1項)のいずれがなされたこと(以下、「法的な整理」という) 中小企業については、事業活動停止し再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことを労働基準監督署長が認定したこと(令第2条第1項第4号規則第8条)(以下、「事実上の倒産」という) をいう(一方要件のみを満たせばよい) (注意事実上の倒産認定については、労働者のうち1人認定を受ければ、他の労働者改め認定を受ける必要はない。 (注意中小企業とは以下のいずれかに該当する事業主をいう。 資本金の額等が3億円以下又は労働者数300人以下で、以下の業種以外の業種 資本金の額等が1億円以下又は労働者数100人以下の卸売業 資本金の額等が5000万円以下又は労働者数100人以下のサービス業 資本金の額等が5000万円以下又は労働者数50人以下の小売業 労働者が以下の日の6ヶ月前から1年6ヵ月経過するまでの間にその事業を退職したこと(法第7条、令第3条事業が、破産特別清算民事再生会社更生いずれか対象となった場合は、破産特別清算民事再生会社更生申立があった日 事実上の倒産の場合は、上記労働基準監督署長の認定求め最初申請があった日 未払い賃金総額2万円以上あること(法第7条、令第4条2項ここでいう賃金は、毎月1回支払われる賃金退職金意味するいわゆる賞与解雇予告手当慰労金等の支給金の類は含まれないまた、役員報酬含まれない。 (注意事業は、会社であってもいわゆる個人経営であっても良い労働者には、会社の役員含まない。したがって取締役報酬等は、立替払い対象とならない

※この「賃金の立替払の要件」の解説は、「未払賃金の立替払事業」の解説の一部です。
「賃金の立替払の要件」を含む「未払賃金の立替払事業」の記事については、「未払賃金の立替払事業」の概要を参照ください。

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