事実上の倒産
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 06:22 UTC 版)
通常、取引の決済は金融機関の当座取引によって行われ、また金融機関からの融資を受けることもある。 したがって2度の不渡りで「銀行取引停止」の処分を受けることは、決済の停止、資金繰りの悪化、ひいては信用の低下につながり実際に事業ができなくなることが多いことから、会社自体は存続しても事実上の倒産といわれることになる。 また、そもそも1度目の不渡りを出した時点で、手形交換所を経由して「不渡報告」の形で加盟銀行に通知される。故に実質的には信用面の低下により「一切融資を受けられなくなる」ことに等しくなり、2度目の不渡りを待つまでもなく事業継続は極めて困難となる。 東京商工リサーチによれば、2021年現在における銀行取引停止による倒産の割合は、倒産関連法が改変・整備された事に伴い、2.7%と1981年と比べて大幅に減少している。
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事実上の倒産
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 21:24 UTC 版)
経済主体が企業である場合、 手形や小切手の1回目の不渡りから6か月以内に2回目の不渡りを出した場合、銀行取引停止処分となる。こうなると、すべての銀行において当座取引および貸付を受けることが不可能になるため、企業の資金繰りは断たれる。このような状態をして事実上の倒産と呼ぶ。 このような場合でも、法人の解散事由(破産手続の開始等)が生じたわけではないから、法人としての存続は否定されたものではないが、多くの場合、法的倒産処理手続または任意的倒産処理(私的整理)に移行することから、当該時点において「事実上」という言い方を用いる。また、帝国データバンクなどの信用調査会社では、企業が事業停止しかつ事後処理を弁護士に一任した時点で事実上の倒産(この時点で倒産集計には入らないが破産手続に入ることがほぼ確実なため)として倒産情報を出している。 なお、かつて新聞などでは、再建型の法的倒産処理手続(下節参照)に着手した場合でも「事実上の倒産」という言葉を使用していたが、近年では「事実上の倒産」ではなく、「経営破綻」という言葉を使用する場合が多くなっている(前述)。
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