取引停止処分制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 04:57 UTC 版)
詳細は「不渡り」を参照 手形や小切手の信用を維持するため、日本各地の手形交換所には、取引停止処分という制度がある。これは、資金不足などにより、手形や小切手の決済が出来なくなった場合、その手形類は不渡となり、6ヶ月の間に2回不渡を起こすと、当該手形交換所で取引をするすべての金融機関との間で、当座取引及び貸出取引が2年間禁止されるという制度である。金融機関と取引ができなくなる企業にとっては厳密な法的意味でのそれを待たず、事実上の倒産を意味することが多い。
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