事実上の倒産の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:57 UTC 版)
「未払賃金の立替払事業」の記事における「事実上の倒産の場合」の解説
手続1 労働基準監督署で、その事業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないとの認定を受ける(法7条、規則2条1項4号、規則8条、9条) この認定のための申請書には、次の事項を記載して、申請をする者が働いていた事業場を管轄する労働基準監督署長に提出する(事業場を管轄する労働基準監督署と事業主の住所地を管轄する労働基準監督署が異なる場合は、申請書は事業主の住所地を管轄する労働基準監督署長宛に提出するが、この場合でも申請書の提出は、事業場を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうことになっているので、現実には、申請書は働いていた事業場を管轄する労働基準監督署に提出する)(規則9条2項) 申請者の氏名と住所 事業主の氏名又は名称と住所 事業場の名称と所在地 退職の日 事業活動の停止の状況、事業活動の再開の見込み、事業主の賃金支払能力 申請書には、原則として、上記5の事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。もっとも、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長が認めた場合は、資料の添付は不要である(規則9条3項) この申請をすることができるのは、倒産した事業を退職した日の翌日から計算して6ヶ月以内に限られる(規則9条4項) 同一の事業で働いていた労働者のうち、誰か1人が認定を受ければ、再度認定を受ける必要はない。 手続2 労働基準監督署で、次の事項の確認を受ける 事業主が一年以上その事業を行っていたこと 退職の日(会社更生手続の場合は、退職の日と退職の事由) 退職日における請求者の年齢 未払いとなっている賃金と退職金の支払期日と支払期日ごとに支払われるべき額 労働基準監督署長が事実上の倒産と認定した日 認定を申請した日(複数の申請があった場合はそのうちの最初の日) 手続3 労働者健康福祉機構に対して、未払い賃金の立替払いを請求する。 この請求は、手続1の認定を受けた日の翌日から計算して2年間が経過するとできなくなる(規則17条3項) 手続4 労働者健康福祉機構が請求の内容が法令の要件を満たしていることを確認し、請求者が指定した金融機関の口座に立替払い金を振り込む。
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