事実上の倒産の場合とは? わかりやすく解説

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事実上の倒産の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:57 UTC 版)

未払賃金の立替払事業」の記事における「事実上の倒産の場合」の解説

手続1 労働基準監督署で、その事業について、事業活動停止し再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないとの認定を受ける(法7条、規則2条1項4号規則8条、9条) この認定のための申請書には、次の事項記載して申請をする者が働いていた事業場管轄する労働基準監督署長に提出する事業場管轄する労働基準監督署事業主住所地を管轄する労働基準監督署異な場合は、申請書事業主住所地を管轄する労働基準監督署長宛に提出するが、この場合でも申請書提出は、事業場管轄する労働基準監督署長を経由して行なうことになっているので、現実には、申請書働いていた事業場管轄する労働基準監督署提出する)(規則9条2項申請者氏名住所 事業主氏名又は名称と住所 事業場名称と所在地 退職の日 事業活動停止状況事業活動再開見込み事業主賃金支払能力 申請書には、原則として上記5の事項明らかにすることができる資料添付しなければならない。もっとも、事業場所在地管轄する労働基準監督署長が認めた場合は、資料添付不要である(規則9条3項) この申請をすることができるのは、倒産した事業退職した日の翌日から計算して6ヶ月以内限られる規則9条4項) 同一事業働いていた労働者のうち、誰か1人認定を受ければ、再度認定を受ける必要はない。 手続2 労働基準監督署で、次の事項確認を受ける 事業主一年以上その事業を行っていたこと 退職の日(会社更生手続場合は、退職の日と退職事由退職日における請求者年齢 未払いとなっている賃金退職金支払期日支払期日ごとに支払われるべき額 労働基準監督署長が事実上の倒産認定した認定申請した日(複数申請があった場合そのうち最初の日) 手続3 労働者健康福祉機構に対して未払い賃金立替払い請求する。 この請求は、手続1の認定受けた日の翌日から計算して2年間が経過するとできなくなる(規則173項手続4 労働者健康福祉機構請求内容法令要件満たしていることを確認し請求者指定した金融機関口座立替払い金を振り込む

※この「事実上の倒産の場合」の解説は、「未払賃金の立替払事業」の解説の一部です。
「事実上の倒産の場合」を含む「未払賃金の立替払事業」の記事については、「未払賃金の立替払事業」の概要を参照ください。

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