事実上の容認及び学説等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:33 UTC 版)
「中間省略登記」の記事における「事実上の容認及び学説等」の解説
内閣総理大臣の諮問機関である規制改革・民間開放推進会議は、2006年(平成18年)12月25日の答申で、不動産の取引費用の低減ニーズに応えるため、「第三者のためにする契約」及び「買主の地位の移転」によって中間省略登記と同様の効果をもたらす登記ができることを平成18年度中に周知すべきであるとした。不動産業界ではこの答申を、「中間省略登記が事実上容認された」ものとして歓迎している。 上記答申の中で、会議が法務省との間で確認した登記原因証明情報のひな形については、2007年(平成19年)1月12日民二52号通知をもって、全国の登記官に示された。 ところで、中間者が新権利者に対して受益権を与えるために結ぶ契約については、これを他人物売買であるとする説と、民法上に規定のない無名契約であるとする説とがある。これを他人物売買と解する場合、従来は、宅地建物取引業者に未取得の不動産の売買を禁じた宅地建物取引業法第33条との関係が問題となっていた。しかし、上記の規制改革・民間開放推進会議の答申に伴った、平成19年の宅建業法施行規則改正によって、中間者である宅建業者がすでに原権利者と第三者のためにする契約を結んでいる場合には、未取得の不動産の売買が認められることとなった。
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