事実上の容認及び学説等とは? わかりやすく解説

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事実上の容認及び学説等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:33 UTC 版)

中間省略登記」の記事における「事実上の容認及び学説等」の解説

内閣総理大臣諮問機関である規制改革・民間開放推進会議は、2006年平成18年12月25日答申で、不動産取引費用低減ニーズ応えるため、「第三者のためにする契約」及び「買主地位移転」によって中間省略登記同様の効果もたらす登記できること平成18年度中に周知すべきであるとした。不動産業界ではこの答申を、「中間省略登記事実上容認された」ものとして歓迎している。 上記答申の中で、会議法務省との間で確認した登記原因証明情報ひな形については、2007年平成19年1月12日民二52号通知をもって全国登記官示された。 ところで、中間者が新権利者に対して受益権与えるために結ぶ契約については、これを他人物売買であるとする説と、民法上に規定のない無名契約であるとする説とがある。これを他人物売買解する場合従来は、宅地建物取引業者に未取得不動産売買禁じた宅地建物取引業法33条との関係が問題となっていた。しかし、上記規制改革・民間開放推進会議答申伴った平成19年宅建業法施行規則改正によって、中間者である宅建業者がすでに原権利者第三者のためにする契約結んでいる場合には、未取得不動産売買認められることとなった

※この「事実上の容認及び学説等」の解説は、「中間省略登記」の解説の一部です。
「事実上の容認及び学説等」を含む「中間省略登記」の記事については、「中間省略登記」の概要を参照ください。

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