賃金の一部としての退職金とは? わかりやすく解説

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賃金の一部としての退職金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:45 UTC 版)

退職金」の記事における「賃金の一部としての退職金」の解説

就業規則退職金についての規定設け場合は、適用される労働者範囲退職手当決定計算及び支払方法並びに退職手当支払時期に関する事項設けなければならない労働基準法89第3号の2)。退職金を不支給または減額する事由設け場合は、「決定計算の方法」に該当するので、就業規則記載する必要がある昭和63年1月1日基発1号)。またこれらの規定労働条件の明示事項ともされていて(労働基準法第15条労働基準法施行規則第5条第1項第4号の2)、使用者は、労働契約締結際し労働者に対してこれらの規定明示する必要がある金額は、主に退職日における勤続年数職能に応じて算定されるが、勤続年数長いほど、そして職能が高いほど、勤続年数当たりの単価高額になる。なお、支給額企業ごとに就業規則により決められているため、同じ勤続年数でも、企業業種によって金額には開きがある。また、退職事由によっても支給される金額異なることがあり、自主都合場合低く会社都合定年退職場合は高いことが多い。懲戒解雇諭旨解雇などの場合支給されないか減額されることがあるまた、企業人員整理目的退職勧奨をする際に退職金増額する例もある。 大企業であれば退職金原資企業が自ら負担するが、中小企業では中小企業退職金共済代表される勤労者退職金共済機構等の機関掛金納付し機関から退職金支給されるのが一般的である。

※この「賃金の一部としての退職金」の解説は、「退職金」の解説の一部です。
「賃金の一部としての退職金」を含む「退職金」の記事については、「退職金」の概要を参照ください。

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