賃金の支払い遅延による損害金とは? わかりやすく解説

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賃金の支払い遅延による損害金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)

賃金」の記事における「賃金の支払い遅延による損害金」の解説

賃金支払い遅延未払い)した場合労働者使用者対し、本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息相当する遅延損害金請求することができる。遅延損害金は、営利企業場合商事法定利率の年利6%(商法514条)、財団法人学校法人など営利企業以外の場合年利5%(民法419条、404条)となる。 労働者が既に退職している場合支払期日までに支払われていない分の賃金退職金含まれない)については、賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)6条を根拠年利14.6%の遅延損害金使用者に対して請求することができる。

※この「賃金の支払い遅延による損害金」の解説は、「賃金」の解説の一部です。
「賃金の支払い遅延による損害金」を含む「賃金」の記事については、「賃金」の概要を参照ください。

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