賃金の支払い場所とは? わかりやすく解説

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賃金の支払い場所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)

賃金」の記事における「賃金の支払い場所」の解説

労働基準法では賃金の支払い場所についての規定はなく、民法一般原則従い持参債務になり(民法484条)、賃金債務者となる使用者労働者自宅において支払いを行わなければならない就業規則労働契約等に支払い場所の定めがあれば、その定め民法484条に優先することとなるのでその定め従い定めがなくとも、労使間において賃金支払場所に関する確立した慣習があれば、その慣習当事者間約定として機能することになる(「事実たる慣習」、民法92条)。

※この「賃金の支払い場所」の解説は、「賃金」の解説の一部です。
「賃金の支払い場所」を含む「賃金」の記事については、「賃金」の概要を参照ください。

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