皆勤手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 02:34 UTC 版)
職場の稼働日全て、あるいは個々の従業員に課せられた出勤日全てに出勤(すなわち皆勤)した従業員に支給される手当。対象となる期間中に1日でも欠勤すると支給されないか、あるいは減額され、後者の場合でも欠勤日が複数日重なると不支給となる。 皆勤手当は、有給休暇を取得した際の取り扱いで問題となりやすい。(詳しくは有給休暇#有給休暇と皆勤手当を参照)
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