有給休暇と皆勤手当とは? わかりやすく解説

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有給休暇と皆勤手当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「有給休暇と皆勤手当」の解説

や行政が労働者長時間労働によるうつ病などの精神疾患過労死過労自殺を防ぐための時短政策一環として有給休暇取得率の向上を進めているが、皆勤手当存在する企業では労働者にとって有給休暇取得ためらわせる原因1つでもあり、第136条において有給休暇取得した労働者対し使用者賃金の減額不利益な取り扱い をしないよう定められているため、有給休暇取得による皆勤手当の不支給または減額不適切な行為として各県担当課や地方労働局などが警鐘鳴らしている。ただし、労働基準法上、罰則設定されていないため、労働基準監督官等へ申告しても、結局は強制力のない行政指導が行なうまでしかできない罰則がないので、送検のような刑事処分をすることは理論的に不可能である。 皆勤手当定めている事業所において、有給休暇取得した労働者欠勤として取り扱い皆勤手当てを支給しないことに対し賃金不当な不払いとして違法とする判決下されている(横浜地判 昭和51年3月4日一方で有給休暇取得による皆勤手当の不支給または減額は第39条の精神反するとしつつも、皆勤手当の不支給または減額公序反するとして無効主張できないとする最高裁判例がある(最判平成5年6月25日)。 後者判例では、皆勤手当金額支給される給与月額対し2%にも満たない小額最大で1.85%)であったこと、事業内容から日々業務において欠員が出ることによる収益悪化確実視されることから、皆勤手当の不支給または減額有給休暇取得一般的に抑制する趣旨出たものではないと判断された。つまり、有給休暇取得による皆勤手当の不支給または減額無効判断されるか否かケースバイケースであり、個々事案状況から判断される

※この「有給休暇と皆勤手当」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「有給休暇と皆勤手当」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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