有給休暇と賞与査定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)
労働者が有給休暇を取得した日を欠勤として扱い賞与を減額することは許されない(最三小判平成4年2月18日)。労働者が有給休暇を取得した日や土曜日・祝日といった出勤を要しない日(実質休日)は、第39条のいう全労働日には含まれず、賞与の計算にあたって欠勤として見なすことは許されない。
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