雇入時健康診断とは? わかりやすく解説

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やといいれじ‐けんこうしんだん〔やとひいれジケンカウシンダン〕【雇入(れ)時健康診断】

読み方:やといいれじけんこうしんだん

事業者常時雇用する労働者雇い入れる際に行う健康診断労働安全衛生法に基づく一般健康診断一つ労働安全衛生法規定


雇入時健康診断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)

労働安全衛生法による健康診断」の記事における「雇入時健康診断」の解説

事業者は、常時使用する労働者雇い入れるときは、当該労働者対し一般項目(喀痰検査を除く)について医師による健康診断を行わなければならない規則第43条)。他の健康診断異なり医師の判断省略できる項目はない。ただし、医師による健康診断受けた後、3か月経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断結果証明する書面提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については省略できる規則第43条但書)。 「既往歴」については、雇入れの際までにかかった疾病を、経時的調査すること。「業務歴」については、雇入れの際までにおいて従事したことのある主要な業務について経歴調査するものとすること。「自覚症状他覚症状有無検査」には、当該労働者就業予定される業務に応じて必要とする身体特性把握するための感覚器循環器呼吸器消化器神経系皮膚および運動機能検査含まれ、その検査項目選定当該労働者の性、年齢既往歴、問視診等を通じて所見などもあわせて医師の判断ゆだねられるのであること(昭和47年9月18日基発601号の1)。 なお雇い入れ時の健康診断常時使用する労働者雇い入れた際における適性配置入職後健康管理役立てるために実施するものであり、採用選考時に実施することを義務付けたものではなく、また応募者の採否決定するために実施するものでもない健康診断必要性慎重に検討することなく採用選考時に健康診断実施することは、応募者の適性能力判断する上で必要のない事項把握する可能性があり、結果として就職差別につながるおそれがあることから、採用選考時に健康診断実施する場合には、健康診断応募者の適性能力判断する上で真に必要かどうか慎重に検討する必要がある

※この「雇入時健康診断」の解説は、「労働安全衛生法による健康診断」の解説の一部です。
「雇入時健康診断」を含む「労働安全衛生法による健康診断」の記事については、「労働安全衛生法による健康診断」の概要を参照ください。

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