とくしゅ‐けんこうしんだん〔‐ケンカウシンダン〕【特殊健康診断】
特殊健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)
「労働安全衛生法による健康診断」の記事における「特殊健康診断」の解説
法文上は「医師による特別の項目についての健康診断」という。一定の有害業務に従事する労働者を対象として行う。派遣労働者については、派遣先が実施しなければならない。 配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務の影響を調べるための基礎資料を得る目的がある。また特殊健康診断では、対象とする特定の健康障害と類似の他の疾患との判別が、一般健康診断よりも一層強く求められる。 一般健康診断と特殊健康診断双方の対象となる労働者に係る健康診断の評価に際しては、一般健康診断と特殊健康診断の結果を経時的な変化を含め総合的に評価することが重要であること。従って、これらの健康診断結果については、医療機関への紹介状やその回答等を含め、労働者ごとに一括保存することが望ましいものであること(平成元年8月22日基発462号)。
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