特定業務従事者の健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)
「労働安全衛生法による健康診断」の記事における「特定業務従事者の健康診断」の解説
事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない(規則第45条)。この場合において、胸部エックス線検査、喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りる。ただし、雇い入れ時の健康診断・海外派遣労働者の健康診断・特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施日から6か月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略できる。 省略できる検査項目は胸部エックス線検査、喀痰検査を除き、定期健康診断と共通である。 「特定業務」とは、その業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合に、産業医の専属が義務付けられる有害業務(規則第13条2項)のことをいう。なお、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要であるとされる。
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