特定機械等とは? わかりやすく解説

特定機械等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 23:06 UTC 版)

労働安全衛生法」の記事における「特定機械等」の解説

特に危険な作業を必要とする機械等(特定機械等)を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない(第37条)。「特定機械等」とは、以下の物である(別表第一施行令12条)。 ボイラー小型ボイラーを除く) 第1種圧力容器小型圧力容器等を除く) クレーンつり上げ荷重3トン以上(スタッカークレーンにあっては1トン以上)) 移動式クレーンつり上げ荷重3トン以上) デリックつり上げ荷重2トン以上) エレベーター積載荷重1トン以上(簡易リフト及び建設リフトを除く)) 建設リフトガイドレールの高さが18メートル以上(積載荷重250キロ未満の物を除く)) ゴンドラ 太字の特定機械等については、製造輸入・再設置再使用時に登録製造時等検査機関による製造時等検査を受けなければならない(第381項)。この検査合格すると、移動式の物については検査証が交付される(第391項)。 特定機械等を設置移動式の物を除く)したとき、特定機械等の主要構造部分に変更加えたとき、特定機械等(建設リフトを除く)で使用休止したものを再び使用しようとするときには労働基準監督署長の検査を受けなければならない383項)。この検査合格した場合検査証の交付又は既に交付されている検査証に裏書が行われる(第392項3項)。 検査証の有効期間更新受けようとする者は、登録性能検査機関が行性能検査を受けなければならない(第412項)。なお、建設リフトについては、検査証の有効期間設置から廃止までとされるため、性能検査行われない検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならず、また検査とともにするのでなければ譲渡貸与してならない(第40条)。

※この「特定機械等」の解説は、「労働安全衛生法」の解説の一部です。
「特定機械等」を含む「労働安全衛生法」の記事については、「労働安全衛生法」の概要を参照ください。

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