特定機械等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 23:06 UTC 版)
特に危険な作業を必要とする機械等(特定機械等)を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない(第37条)。「特定機械等」とは、以下の物である(別表第一、施行令12条)。 ボイラー(小型ボイラーを除く) 第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く) クレーン(つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては1トン以上)) 移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上) デリック(つり上げ荷重2トン以上) エレベーター(積載荷重1トン以上(簡易リフト及び建設用リフトを除く)) 建設用リフト(ガイドレールの高さが18メートル以上(積載荷重が250キロ未満の物を除く)) ゴンドラ 太字の特定機械等については、製造・輸入・再設置・再使用時に登録製造時等検査機関による製造時等検査を受けなければならない(第38条1項)。この検査に合格すると、移動式の物については検査証が交付される(第39条1項)。 特定機械等を設置(移動式の物を除く)したとき、特定機械等の主要構造部分に変更を加えたとき、特定機械等(建設用リフトを除く)で使用を休止したものを再び使用しようとするときには、労働基準監督署長の検査を受けなければならない(38条3項)。この検査に合格した場合、検査証の交付又は既に交付されている検査証に裏書が行われる(第39条2項、3項)。 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない(第41条2項)。なお、建設用リフトについては、検査証の有効期間が設置から廃止までとされるため、性能検査は行われない。 検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならず、また検査証とともにするのでなければ譲渡・貸与してはならない(第40条)。
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