とくていきのう‐びょういん〔‐ビヤウヰン〕【特定機能病院】
特定機能病院(とくていきのうびょういん)
技術的に難しい手術や先端技術を取り入れた治療のように高度な医療を提供できると認められた病院のこと。医療法に基づき、厚生労働大臣が承認する。
1992年に医療法が改正され、高度医療の提供や研究開発などを行う機能があると認められた医療機関は、厚生労働大臣から特定機能病院として承認を受けることができる。具体的な基準は、定められた10以上の診療科があることや500以上の病床を備えていることなど。その他、人員配置や設備面でも一般の病院に比べて充実している必要がある。
特定機能病院として承認されると、入院基本料の加算で一般病院より多くの診療報酬を受けられるといったメリットがある。その一方で、医療事故の防止を徹底する安全管理委員会の設置などが義務づけられている。
現在、全国の大学病院(80か所)、国立がんセンター、国立循環器病センターの合わせて82病院が特定機能病院として承認を受けている。ちょうど、すべての都道府県に必ずひとつの特定機能病院が存在する。
心臓手術のミスで患者を死亡させた上、組織的な隠ぺい工作が明らかになった東京女子医科大病院は、9月1日付で特定機能病院の承認が取り消される予定だ。
(2002.07.02更新)
特定機能病院
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/25 09:02 UTC 版)
特定機能病院(とくていきのうびょういん、英語: advanced treatment hospital)とは、1992年6月改正、1993年4月施行の医療法の第2次改正によって制度化された日本の医療機関の機能別区分のうちのひとつ。一般の病院などから紹介された高度先端医療行為を必要とする患者に対応する病院として厚生労働大臣の承認を受ける。
- ^ 群大と東京女子医大、「特定機能病院」取り消し 読売新聞 2015年5月27日
- ^ 厚生労働省告示第二百八十七号 (PDF) 厚生労働省 2015年6月1日
- ^ “社会保障審議会 (医療分科会)”. www.mhlw.go.jp. 2019年4月1日閲覧。
- 1 特定機能病院とは
- 2 特定機能病院の概要
- 3 定義
- 4 脚注
特定機能病院
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1993年(平成5年)に特定機能病院の認定を受けるが、2005年の第2外科(心臓外科)における医療事故に係わり厚生労働省による承認取り消しを受け、指定を持たない大学病院となっていたが、2009年に特定機能病院として再承認された。
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