特定毒物研究者・特定毒物使用者とは? わかりやすく解説

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特定毒物研究者・特定毒物使用者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 00:02 UTC 版)

毒物及び劇物取締法」の記事における「特定毒物研究者・特定毒物使用者」の解説

特定毒物使用する者(法3条の2)。研究者都道府県知事許可得て学術研究のために製造輸入使用ができる。また品目ごとに政令指定され使用者は、それぞれ定められ用途使用できる非届出業務上取扱者としての義務加えて認められ以外の譲渡所持禁止されている。

※この「特定毒物研究者・特定毒物使用者」の解説は、「毒物及び劇物取締法」の解説の一部です。
「特定毒物研究者・特定毒物使用者」を含む「毒物及び劇物取締法」の記事については、「毒物及び劇物取締法」の概要を参照ください。

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