特定毒物研究者・特定毒物使用者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 00:02 UTC 版)
「毒物及び劇物取締法」の記事における「特定毒物研究者・特定毒物使用者」の解説
特定毒物を使用する者(法3条の2)。研究者は都道府県知事の許可を得て、学術研究のために製造・輸入・使用ができる。また品目ごとに政令で指定された使用者は、それぞれ定められた用途に使用できる。非届出業務上取扱者としての義務に加えて、認められた以外の譲渡や所持が禁止されている。
※この「特定毒物研究者・特定毒物使用者」の解説は、「毒物及び劇物取締法」の解説の一部です。
「特定毒物研究者・特定毒物使用者」を含む「毒物及び劇物取締法」の記事については、「毒物及び劇物取締法」の概要を参照ください。
- 特定毒物研究者・特定毒物使用者のページへのリンク