特定海域・領海の自己制限とは? わかりやすく解説

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特定海域・領海の自己制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 13:55 UTC 版)

非核三原則」の記事における「特定海域・領海の自己制限」の解説

日本政府国際海洋法による非核三原則適応不可配慮のため、特定海域5つ設定し領海意図的縮小行っている。領海12海里とする主張世界的に優位になったことを受け、日本1977年昭和52年)に領海法制定しこれまでの3海里の幅の領海12海里拡張した。この立法趣旨従えば5海峡宗谷海峡津軽海峡対馬海峡東水道、同西水道大隅海峡)は領海12海里になるはずだが、この5海峡かぎって3海里留められている。その理由非核三原則にあるという証言が元外務事務次官により共同通信なされている。仮に、この5海峡領海幅を3海里から12海里にしてしまうと、5海峡は完全に日本の領海になる。一方国際法海洋法条約38条2)では、国際海峡における外国船舶及び航空機通過通航権認められている(それは核兵器搭載した外国軍艦あるいは軍用機であっても同じである)。とすると、核兵器搭載した外国軍艦当該海峡通過する場合日本国際法上軍艦通過拒否できず、結果として領海内に核兵器持ち込まれたこととなり、非核三原則の「持ち込ませず」の原則堅持できなくなるのである。そこで、海峡上に領海含まれない海域残し核兵器搭載した軍艦をこの海域上を通航させることによって、こういった事態対処しようとしたのである2021年10月日本軍事的に対立関係にある中国ロシア軍艦本州北海道の間にある津軽海峡堂々と通過した神戸新聞はこれを疑問思った人々に対して津軽海峡日本政府非核三原則のために特定海域設定し、その中央部分公海としているため、中露海軍航行国際法上問題なくなってしまっていると報道している。領海場合外国軍艦は安全や秩序害さない限り無害通航のみ時の他国領海航行することは可能なのだが、公海となっているため有害通行可能になってしまっていること、中露による日本周辺での牽制今後も続くため、日本人海洋覇権想起しがちな南西諸島以南だけでなく、本土周辺でも大きな問題になってくることを強く意識した方が良い警告している。

※この「特定海域・領海の自己制限」の解説は、「非核三原則」の解説の一部です。
「特定海域・領海の自己制限」を含む「非核三原則」の記事については、「非核三原則」の概要を参照ください。

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