特定物債権の履行とは? わかりやすく解説

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特定物債権の履行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 02:29 UTC 版)

特定物債権」の記事における「特定物債権の履行」の解説

債権目的特定物引渡しである場合において、契約その他の債権発生原因及び取引上の社会通念照らしてその引渡しをすべき時の品質定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状その物を引き渡さなければならない民法483条)。 2017年改正前の民法483条は「債権目的特定物引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状その物を引き渡さなければならない。」と定めていた。これは債務者履行期の現状目的物を引き渡せばよく、それをもって債務者善管注意義務から解放されるという趣旨である。 目的物毀損している場合には債務者毀損した物を引き渡すこととなり、目的物がもはや同一性失っている場合には債務消滅することとなる。ただ、この場合毀損同一性変更原因債務者責め帰すべき事由によるときは民法400条の善管注意義務違反債務不履行責任)の問題となる。また、目的物滅失して履行不能になっているときには危険負担の問題となる。さらに果実帰属問題民法575条等で処理されるものとされており、民法483条の適用場面ほとんどないという指摘もあった。 改正前の483条については、債務者引渡しまでの対象物保存義務尽くさなかったときでも引渡時の現状で引き渡せば免責されるとの誤解生むおそれがある指摘された。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行483条は、一般的な解釈運用をより明確にするため、「契約その他の債権発生原因及び取引上の社会通念照らしてその引渡しをすべき時の品質定めることができないときは」の文言追加された。 なお、特定物債権の履行の場所は意思表示あるいは給付性質によって定まるが、それにより定まらないときは民法574条・民法664条・商法516条などの各種特別規定によって弁済の場所定まり、それでも定まらない場合には契約時にその目的物存在した場所においてなされることになる(4841項)。

※この「特定物債権の履行」の解説は、「特定物債権」の解説の一部です。
「特定物債権の履行」を含む「特定物債権」の記事については、「特定物債権」の概要を参照ください。

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