弁済の場所とは? わかりやすく解説

弁済の場所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)

弁済」の記事における「弁済の場所」の解説

弁済の場所については4841項規定されている。 別段意思表示がないときは、以下の例による。 特定物引渡し債権発生時にその物存在した場所が弁済の場所となる。 その他の弁済債権者現在の住所が弁済の場所となる(持参債務原則)。

※この「弁済の場所」の解説は、「弁済」の解説の一部です。
「弁済の場所」を含む「弁済」の記事については、「弁済」の概要を参照ください。

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