弁済の場所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)
弁済の場所については484条1項に規定されている。 別段の意思表示がないときは、以下の例による。 特定物の引渡し:債権発生時にその物が存在した場所が弁済の場所となる。 その他の弁済:債権者の現在の住所が弁済の場所となる(持参債務の原則)。
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