弁済として引き渡した物の取戻しとは? わかりやすく解説

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弁済として引き渡した物の取戻し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)

弁済」の記事における「弁済として引き渡した物の取戻し」の解説

弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければその物取り戻すことができない475条)。 前条場合において、債権者弁済として受領した物を善意消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者第三者から賠償請求受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない476条)。 なお、旧476条は「譲渡につき行為能力制限受けた所有者弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければその物取り戻すことができない」と定めているが、適用場面限定的である上に、再度債務履行引き渡した物の戻し同時履行関係が認められない不合理な規定であるという有力な批判があり削除された。現476条は2017年改正民法で旧477条から繰り上げられた。

※この「弁済として引き渡した物の取戻し」の解説は、「弁済」の解説の一部です。
「弁済として引き渡した物の取戻し」を含む「弁済」の記事については、「弁済」の概要を参照ください。

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