弁済の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)
特定物の引渡し(483条)債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。2017年の改正前の民法483条は「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。」と定めていたが、債務者が契約時から引渡時まで保存義務を尽くさなかったときでも引渡時の現状で引き渡せば免責されるとの誤解を生む可能性があるなどの問題があり、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないとき」の文言の追加が行われた。
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