弁済の内容とは? わかりやすく解説

弁済の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)

弁済」の記事における「弁済の内容」の解説

特定物引渡し483条)債権目的特定物引渡しである場合において、契約その他の債権発生原因及び取引上の社会通念照らしてその引渡しをすべき時の品質定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状その物を引き渡さなければならない2017年改正前の民法483条は「債権目的特定物引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状その物を引き渡さなければならない。」と定めていたが、債務者契約時から引渡時まで保存義務尽くさなかったときでも引渡時の現状で引き渡せば免責されるとの誤解生む可能性があるなどの問題があり、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で「契約その他の債権発生原因及び取引上の社会通念照らしてその引渡しをすべき時の品質定めることができないとき」の文言追加が行われた。

※この「弁済の内容」の解説は、「弁済」の解説の一部です。
「弁済の内容」を含む「弁済」の記事については、「弁済」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「弁済の内容」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「弁済の内容」の関連用語

1
6% |||||

弁済の内容のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



弁済の内容のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの弁済 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS