弁済の提供の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)
弁済の提供の方法には現実の提供と口頭の提供(言語上の提供)がある。 現実の提供債務の本旨に従って現実に行う弁済の提供の方法を現実の提供といい、原則的な弁済の提供の方法である(493条本文)。何が現実の提供にあたるのかは債務の性質により決定される。 口頭の提供(言語上の提供)弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告する弁済の提供の方法を口頭の提供(言語上の提供)といい、債権者があらかじめ受領を拒んだ場合(受領期日の延期、契約の解除の拒絶、反対給付の不履行などの債権者の受領拒絶)、あるいは債務の履行について債権者の行為を要する場合(取立債務、登記債務、加工債務、場所や期日の指定のある場合など)に認められる弁済の提供の方法である(493条但書)。
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