弁済の時間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)
弁済の場所については484条2項により「法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。」とされている。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で商法520条にあった定めを一般化するため新設された。これにより商法の旧520条は削除されることとなった。
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