弁済供託の方法とは? わかりやすく解説

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弁済供託の方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)

供託」の記事における「弁済供託の方法」の解説

弁済供託は、債務履行地の供託所にしなければならない民法4951項)。供託所となるのは、金銭および有価証券については法務局地方法務局等であり(供託法1条)、それ以外物品については法務大臣指定する倉庫営業者または銀行である(供託法5条)。 供託所供託することができない場合は、弁済者は、裁判所供託保管者の選任請求することができ、その供託保管に対して供託することができる(民法4952項)。供託所指定および供託物の保管者の選任事件は、債務履行地を管轄する地方裁判所管轄属する(非訟事件手続法941項)。 供託者は、供託をしたときは、債権者に対して遅滞なく供託通知しなければならない民法4953項)。実際に供託の際に供託通知書添付してその発送請求する(#供託の手続)。

※この「弁済供託の方法」の解説は、「供託」の解説の一部です。
「弁済供託の方法」を含む「供託」の記事については、「供託」の概要を参照ください。

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