弁済供託の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)
弁済供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない(民法495条1項)。供託所となるのは、金銭および有価証券については法務局・地方法務局等であり(供託法1条)、それ以外の物品については法務大臣の指定する倉庫営業者または銀行である(供託法5条)。 供託所に供託することができない場合は、弁済者は、裁判所に供託物保管者の選任を請求することができ、その供託物保管者に対して供託することができる(民法495条2項)。供託所の指定および供託物の保管者の選任の事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する(非訟事件手続法94条1項)。 供託者は、供託をしたときは、債権者に対して、遅滞なく供託を通知しなければならない(民法495条3項)。実際には供託の際に供託通知書を添付してその発送を請求する(#供託の手続)。
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