弁済禁止の保全処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 05:31 UTC 版)
裁判所は、利害関係人の申立て又は職権で、再生手続開始の決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押、仮処分その他の保全処分を命ずることができる(同法30条1項)。
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