弁済業務保証金とは? わかりやすく解説

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弁済業務保証金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/20 14:44 UTC 版)

営業保証金」の記事における「弁済業務保証金」の解説

新規開業者にとって1000万円の負担大きい。そこで、保証協会社員になり分担金負担することで、一業者当たりの負担を減らすことができる。それが弁済業務保証金制度である。保証協会宅建業者に代わって保証金供託することで、営業保証金同様の取り扱いを受けることができる。 保証協会社員となる資格有するのは宅建業者のみである。保証協会社員なるには、弁済業務保証金分担金加入日までに現金納付しなければならない納付金額本店主たる事務所60万円支店その他の事務所)1か所につき30万円合計額である。新たに事務所開設したときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金負担金納付しなければならず、それを怠る保証協会社員たる地位失い場合によっては業務停止処分となる。納付受けた保証協会は、1週間以内納付相当額供託しなければならない弁済業務保証金制度利用すると、債権者は、営業保証金同額まで供託所から還付を受けることができる。また、保証協会社員となる前の取引について還付を受けることができる。ただし、還付受けようとする債権者は、保証協会認証を受けなければならない還付によって一時的に保証協会減った供託金肩代わりをするが、弁済業務保証金に不足を生じることになるので最終的に社員たる宅建業者が不足した保証金納付することになる。弁済業務保証金に不足が生じたときは、社員保証協会からの通知受けた日から2週間以内に、還付相当額保証協会納付しなければならず、それを怠る保証協会社員たる地位を失う。 社員たる宅建業者が、脱退廃業等により保証協会社員なくなった場合、および事務所一部廃止したために分担金の額が法定額を上回った場合は、宅建業者は弁済業務保証金を取戻すことができ、保証協会充当金不足額等を控除した額を宅建業者に返還する保証協会社員なくなった場合の取戻しでは公告が必要であるが、営業保証金場合異なり事務所一部廃止場合公告不要である。 なお、保証協会社員である宅建業者が売買賃貸契約締結しようとするときは、社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに供託所及びその所在地契約相手方に対して説明しなければならない

※この「弁済業務保証金」の解説は、「営業保証金」の解説の一部です。
「弁済業務保証金」を含む「営業保証金」の記事については、「営業保証金」の概要を参照ください。

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