弁済供託とは? わかりやすく解説

弁済供託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)

供託」の記事における「弁済供託」の解説

弁済供託(べんさいきょうたく)とは、弁済者(債務者またはこれに代わって弁済をすることができる者)が、債権者のために弁済目的物供託することによって、債務免れるための制度である。民法第3編第1章第5節第1款第2目「弁済目的物供託」に定められている。

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弁済供託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)

弁済」の記事における「弁済供託」の解説

債権者弁済受領拒むとき及び弁済受領することができないとき、弁済者が過失なく債権者確知することができないときには弁済者は債権者のために弁済目的物供託所寄託してその債務免れることができる(494条)。これを供託(弁済供託)という。 詳細は「供託」を参照

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