弁済供託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 00:58 UTC 版)
弁済供託(べんさいきょうたく)とは、弁済者(債務者またはこれに代わって弁済をすることができる者)が、債権者のために弁済の目的物を供託することによって、債務を免れるための制度である。民法第3編第1章第5節第1款第2目「弁済の目的物の供託」に定められている。
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弁済供託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:55 UTC 版)
債権者が弁済の受領を拒むとき及び弁済を受領することができないとき、弁済者が過失なく債権者を確知することができないときには、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託所に寄託してその債務を免れることができる(494条)。これを供託(弁済供託)という。 詳細は「供託」を参照
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